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(助成金)

人事労務に関する助成金は、その種類により主として厚生労働省の複数の部署が担当しています。
毎年いくつかの助成金制度が生まれ、いくつかは内容が変更されたり、廃止されたりします。

調べてみるとおわかりになりますが、非常に多くの種類の助成金があり、自分の会社ではどの助成金が利用可能なのか、利用する上でどんなメリットがあり、逆にどんな不都合が生じるのかということが、簡単には判断できないことが多くあります。また、その手続きの複雑さ、厳格さの程度は、未経験の方にはなかなかわからないと思います。

各自で概要を調べることはとても大切なことですが、現実に利用する場合は、ぜひ早めにご相談されることをお勧めします。きっとパンフレットや解説本では触れられていない現実の問題について実は意外なことが大切であったりすることが出てきます。また、現在または将来の経営を考えると、かえって利用しないほうがいい場合もあります。その点は、ネットや書籍で調べたり、助成金窓口で相談しただけでは、なかなか気がつかない部分があります。

ただし、助成金については、顧問先でないお客様については、処理件数その他の事情により受託をお断りする場合があります。

(年金請求)

通常の老齢年金で、過去の年金加入データがはっきりしている場合は、割と簡単に手続きが可能です。ただし、夫婦の年齢差、収入差、健康度等で最終的にどんな形で受給するのがよいか迷われる場合、ご夫婦の一方がお亡くなりになった等の場合で、置かれている状況が複雑な場合などは、年金以外の状況も含めて、ぜひご相談ください。結果的には自分で出した結論通りでよかった場合もあるし、もっと満足のいく方法が見つかる場合もあります。
結果はどうであれ、相談されれば迷いや不安が解消され、今後の生活の計画が具体的にはっきりとつかめてくることも多いと思います。

障害年金等の障害者給付については、正直なところ申請手続きのやり方により年金や一時金に結びつかなかったり、本来得られるべき障害等級にならなかったりして年金の金額に影響を与えることが十分考えられます。そのため、障害年金の請求は、請求者の腕の見せ所ともいえます。(本来そういうことはない方がいいのですが、これが現実です。)障害に関する一時金や年金については、その受給可能性、医師への診断書の依頼の仕方、その他の書類の書き方、置かれている状況等について、是非自分の側に立つ社会保険労務士を利用されることをお勧めします。
なお年金については、初めての個人の方のご相談にも応じています。

(「障害」を「障がい」または「障碍」と表示すべきというご意見もありますが、法律上の定義から「障害」と表示させていただきます。ご了承願います。)